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​事業内容

弊社は主に九州地区で下記の調査を請負います

特定建築物定期調査

・建築設備定期検査

​・防火設備定期検査

特定建築物調査報告(特殊建築物調査報告)

【特定建築物とは】

建築基準法第12条の報告、検査に規定される用語で築基準法6条1項一号の建築物および令16条の建築物(令14条の2の建築物を含む。)特殊建築物のほうが、より幅広い建築物を指しています。また、特殊建築物でなくても階数が5以上かつ延べ面積が1000㎡超であれば(令14条の2)、特定建築物に該当します。特定建築物として指定する条件は、所在地の特定行政庁によって異なる場合がある。

【特殊建築物とは】

建築基準法2条1項二号に規定される建築物
簡単にいうと、住宅および事務所以外の建築物

特定建築物として、指定された建築物は、調査の対象となります。

【調査内容】

◎敷地・地盤
◎建築物の外部
◎屋上・屋根
◎建築物の内部
◎避難施設
◎その他

【調査資格者】

一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員

【提出先】

建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に提出する。

建築設備検査

【建築設備検査とは】

建築基準法第12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする検査です。​

特定建築物として、指定された建築物のうち、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの)が設置

されている建築物が対象になる。

【調査内容】

◎機械換気設備
◎機械排煙設備
◎非常用照明装置
◎換気量の測定等
◎排煙風量の測定等
◎照度測定

【調査資格者】

一級建築士、二級建築士、建築設備検査員

【提出先】

建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に提出する。

防火設備検査

【防火設備検査とは】

建築基準法第12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする検査です。

消防用設備等点検は消防法を根拠とした制度で検査資格者も全く異なります。

特定建築物として、指定された建築物のうち、防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを(常時閉鎖式の防火設備、

防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)設置されている建築物が対象になる。

【調査内容】

◎防火扉(作動状態の確認、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器および熱感知器の作動を検査)
◎防火シャッター(作動状態の確認、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器および熱感知器の作動を検査)
◎耐火クロススクリーン(作動状態の確認、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器および熱感知器の作動を検査)
◎ドレンチャー等(作動状態の確認、加圧送水装置の状態確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器および熱感知器の作動を検査)

【調査資格者】

一級建築士、二級建築士、防火設備検査員

【提出先】

建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に提出する。

©Wix.comを使って作成されました

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